マンション経営
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給与所得と不動産所得を「損益通算」で節税!
投資用マンションを所有することで、会社員・公務員の方でも大きな節税効果を得ることができます。マンションを購入し賃貸することで得られる家賃収入に対して、建物・設備部分の減価償却費や住宅ローンの金利、管理費、固定資産税等の必要経費が認められています。ほとんどのケースで必要経費が家賃収入より大きくなり不動産所得を赤字申告することになります。この赤字分は給与所得から差し引くことができる(=損益通算)ので、所得税の還付だけでなく住民税も軽減されます。
(注)不動産所得に係る必要経費が減少した場合、節税効果も減少します。また、節税効果は不動産所得が赤字となる場合であり、黒字となる場合は増加します。
  
  
  
現金とマンションでは、相続時において大きな違いがあります。現金であれば評価額は額面通りです。ところがマンションの場合は評価額が現金に比べて約40%にまで軽減できます。たとえば同じ2000万円を現金で相続する場合、評価額は額面通りの2000万円。それに対してマンションの場合であれば、建物の課税評価額がおおむね6割の1200万円に。さらに賃貸の場合は借家権を控除できるので800万円と、現金に比べ約40%にまで軽減できるのです。
  
  
65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与する場合、相続時精算課税制度を選択すると、贈与額が2500万円までは非課税になり、親から子に資産を委譲しやすくなりました。変わりに相続税が課税されますが、相続までの間に家賃収入が得られるので、原資を確保できることになります。
  
 
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